【医療費控除・確定申告対策】100均だけでOK!病院の領収書の保管法

100均だけでOKな病院の領収書の保管法

医療費控除において、病院・クリニックが発行した領収書の添付は必須ではなくなりました。しかし、捨てて良いわけではなく、5年間保存しておく必要があります。ただ、ひとまとめにして袋に入れておくだけでも構いませんが、できれば、整理して保存しておいたほうが、後々使う羽目になったときに苦労しないはずです。

そこで、100円均一ショップで売っているものだけを使っ、簡単に保存できる領収書ファイルを作ってみました。

用意するもの

用意するものはこれだけです。

  • A4のクリアファイル(12ポケット以上あるもの)
  • インデックスシール

どれも、たいていの100均にあります。

実際の作り方

作り方は、非常に簡単です。インデックスシールに1月 ~ 12月と記載します。

記載が完了したら、ポケットにインデックスシールを貼り付けていきます。分類しやすくするためには、少しずつずらしていきましょう。

インデックスシールをすべて貼り終わったら、後は領収書を仕分けしていくだけです。1月に支払った分の領収書は1月のポケットに入れると考えましょう。

原始的と言えばそうかもしれませんが、簡単にできて費用も安上がりなので、試す価値はあるはずです。

病院の領収書を保管しなくてはいけないのはなぜ?

ここで紹介した以外にも、病院の領収書を保管する方法はたくさんあります。自分に合った方法を探っていくと良いでしょう。


しかし「そもそも、なぜ病院の領収書を保管しないといけないの?」と思う人もいるかもしれないので、理由を詳しく説明しておきます。

提示・提出を求められることもあるから

結論から言うと

税務署への提出は不要でも、後々提示・提出を求められることがあるから

です。


従来は、医療費控除を受ける場合、医療費の領収書の提出が必須でした。しかし、平成29(2017)年からは、領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」を提出することになっています。

ただし、提出が不要がだからといって、捨てて良いわけではありません。医療費控除の手続きを済ませた後であっても、税務署が税務調査などのために、医療費の領収書の提示・提出を求めてくることがあります。

加えて、領収書が提出できないからといってそのままにしておくと、修正申告を求められたり、脱税の疑いをかけられてさらに厳しい調査が行われることがあります。

つまり、税務署から問い合わせがあった場合は、すぐに出せるようにしておかないと、後々大変になるということです。


なお、医療費の領収書の保管期限は、5年となっています。これは、確定申告の内容が間違っていた場合の修正手続き(更正の請求)ができるのが、法定申告期限から5年と定められているためです

参照:国税庁「【申告が間違っていた場合】」

逆に、自分で間違いに気づいた場合は、早めに税務署に相談しに行きましょう。修正申告の案内をしてくれるはずです。

間違いに気づいたので手続きをしたい、と言えば快く案内してくれます。間違ってもその場で責められたりはしないので安心しましょう。

病院の領収書を捨ててしまっていた場合は?

医療費控除の手続きをすることを見据えると、病院の領収書は捨てないで取っておく、が基本になります。


しかし、うっかりしていて捨ててしまったりすることもあるはずです。もし、病院の領収書を捨ててしまった場合は

  • 「医療費のお知らせ」を代用する
  • 支払証明書を発行してもらう
  • 必要事項をまとめたメモを作り相談する

などの代替手段をとりましょう。

ひとまず「実際に病院に行って診察を受けた」という事実を残すことが大事です。詳しい方法は、以下の記事で解説しているため、参考にしてください。

また、税務署から問い合わせがあった場合も、自分や家族が実際に病院にかかっていたという事実を立証することが大事になります。

診察時の様子を音声に納めたものがあれば、動かぬ証拠になるはずです。「診察ノオト」であれば、簡単な操作1つで診察の様子を録音できます。

仮に問い合わせがあったとしても、冷静に対応すれば大丈夫なことがほとんどなので、あまり心配しすぎるのも考え物です。

病院が領収書を発行してくれないときは?

可能性としてはごく低いですが、病院が領収書を発行してくれないことも考えられます。そのような場合でも、まずは頼んでみましょう。


すべての保険医療機関等(病院、診療所、薬局)には、「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」により、診察、注射、投薬などおおまかな区分の費用ごとに記載した領収証の無料発行が義務付けられています。

つまり、領収書を発行しないのは、この規則に真っ向から違反することになるのです。


頼めば大抵の病院は発行してくれるはずですが、らちがあかないなら、市区町村役場の担当部署に相談しましょう。
医療安全相談窓口などがその役割を担うことが多いようです。

参照:大阪市:医療安全相談窓口「患者ほっとライン」

市区町村によって具体的な名前は違いますが、同様の部署があるはずなので、問い合わせてみましょう。

そもそも何の領収書を保管すれば良いの?

医療費控除では、病院・クリニックで支払った医療費以外にも、様々な出費を含めることができます。医療費控除の対象になるものとならないものを表にまとめたので、これを基準にして区分しましょう。

大分類なるものならないもの
入院・通院・出産入院中の食事代
通院・入院のためのタクシー代、電車賃、バス代
出産費用
妊娠診断後の定期健診、検査代
不妊治療、人工授精費用
自己都合で個別を利用した際の差額ベッド代
入院時の寝具・洗面具代
マイカーで通院した際のガソリン代、駐車場代
医師への謝礼
無痛分娩のためのセミナー受講料
歯科・眼科・耳鼻科虫歯の治療費、入れ歯代、金やセラミックを使った治療費
インプラント
医師が必要と認めた場合の歯列矯正費用
医師が必要と認めた場合のレーシック手術代
補聴器代
美容整形のための施設矯正費用
メガネ、コンタクトの購入代金(医師が必要と認めた場合は除く)
医薬品市販の風邪薬、胃腸薬、花粉症の薬、漢方薬など健康増進、病気予防のためのサプリ代
マスク代
その他国家資格を持つ施術者(柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師など)によるマッサージ、鍼などの施術代
義手・義足・松葉づえなどの購入費
人間ドッグ・健康診断の費用(異常が見つかり治療を受ける場合に限る)
寝たきりの人のおむつ代
介護保険制度で提供される一定の施設や居宅サービス費用
禁煙治療にかかる費用
診断書代
予防接種費用
通常の人間ドッグ・健康診断の費用
整体・リフレクソロジー・カイロプラクティックなど国家資格を有しない施術の費用
赤ちゃんのおむつ代

たとえば、ドラッグストアでの買い物であっても、薬が含まれていれば、医療費として控除できる可能性があります。

また、差額ベッド代は自己都合の場合は医療費控除の対象とはなりません。しかし、病院からの指示があったなど、治療上必要と認められたため差額ベッド代がかかる病室を使った場合は、そもそも差額ベッド代自体を支払わなくてもよいのです。

この表には出てきていない項目である場合でも、医療費控除の対象となるケースがあるので、分からない場合は最寄りの税務署に確認しましょう。

わからない場合は税務署へ。タイミングも大事

医療費控除の手続きは、一度も経験したことがないと何から手を付ければ良いのかわかりづらいかもしれません。領収書の整理は、ただ月ごとに分ければ良いだけなので、さほど問題はないでしょう。


しかし、確定申告書を作成する段になると

  • どんな書類を作成すれば良いのか
  • いつまでに済ませなくてはいけないのか
  • 期限に間に合わなかったらどうなるのか

など、疑問がたくさん出てくるはずです。

的確に解決するためには、一度税務署に出向き、疑問点をすべて質問してみると良いでしょう。税務署の職員も、適切な納税を行ってもらうために、快く答えてくれるはずです。

ただし、税務署に出向くタイミングも大事になります。2月の後半から3月の中旬までは、確定申告の本番と被るため、税務署の職員もその対応で忙しいです。

ゆっくりいろいろなことを聞きたいなら、せめて2月の中旬までには足を運んでおきましょう。

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